カバー音楽と著作者人格権
今回は嗜好を代えて著作権法のトピックです。今朝、テレビニュースで報道されていた歌詞改変訴訟(詳細は、ヤフーニュースを参照)。
通常、音楽著作権は、著作者から音楽出版社に譲渡され、更にJASRAC等の管理事業者によって管理されています(詳細は業界構図が複雑ですので、著作権を使用する際にはJASRAC等に使用料を払えばよいとざっくり理解していただければよいです)。しかしながら、他人のカバーをする場合には大元の著作物を少なからず改変することになりますので、一般的な著作権に加えて著作者人格権が問題になってきます。
著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権からなりますが、今回の訴訟で問題となっているのは同一性保持権です。同一性保持権は、著作者の意に反する改変を受けない権利です。そのため、著作者の意に反するようなタイトル、歌詞、フレーズの変更・追加・削除は同一性保持権を侵害する可能性があります。
被告側は、「原曲タイトル with アーティスト名という形式的なフォーマットで使用しているため、タイトルの改変には該当しない」「曲を美しくするために短いフレーズを付加しただけ」という主張のようですが、これがどの程度同一性保持権を侵害するのかというのは微妙であり、これは裁判所の判断によるしかないと思います。
一方で、原曲の改変を伴うカバーをする場合には予め著作者に許諾を得ることによって、このようなトラブルを事前防止することが一般的です。今回の騒動は、このような事前許諾をきちんと行っていないことが一番の原因のように感じられます。そのため、曲の改変に該当するか否かといった微妙な判断より、事前に許諾確認を行わなかった事情などによって判決が左右されるのではないかと予想します。
同じような楽曲の改変に伴う著作者人格権に関する判例として、「大地讃頌事件」が有名ですので、興味のある方は一読すると面白いと思います。
通常、音楽著作権は、著作者から音楽出版社に譲渡され、更にJASRAC等の管理事業者によって管理されています(詳細は業界構図が複雑ですので、著作権を使用する際にはJASRAC等に使用料を払えばよいとざっくり理解していただければよいです)。しかしながら、他人のカバーをする場合には大元の著作物を少なからず改変することになりますので、一般的な著作権に加えて著作者人格権が問題になってきます。
著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権からなりますが、今回の訴訟で問題となっているのは同一性保持権です。同一性保持権は、著作者の意に反する改変を受けない権利です。そのため、著作者の意に反するようなタイトル、歌詞、フレーズの変更・追加・削除は同一性保持権を侵害する可能性があります。
被告側は、「原曲タイトル with アーティスト名という形式的なフォーマットで使用しているため、タイトルの改変には該当しない」「曲を美しくするために短いフレーズを付加しただけ」という主張のようですが、これがどの程度同一性保持権を侵害するのかというのは微妙であり、これは裁判所の判断によるしかないと思います。
一方で、原曲の改変を伴うカバーをする場合には予め著作者に許諾を得ることによって、このようなトラブルを事前防止することが一般的です。今回の騒動は、このような事前許諾をきちんと行っていないことが一番の原因のように感じられます。そのため、曲の改変に該当するか否かといった微妙な判断より、事前に許諾確認を行わなかった事情などによって判決が左右されるのではないかと予想します。
同じような楽曲の改変に伴う著作者人格権に関する判例として、「大地讃頌事件」が有名ですので、興味のある方は一読すると面白いと思います。