「約」は完全悪?
国内出願用のクレームでは、「約」「略」のような言葉(ここでは「曖昧語」と呼ぶことにします)は記載不備に該当するため使用しないことは、実務家の間ではよく知られているトピックだと思います。しかし、日本では完全悪とされるような曖昧語も、海外では国によって取り扱いが違うことがあります。ちなみに、英語だと"about","substantially"といった言葉に相当します。
1.米国
最も主要な外国出願先である米国では、曖昧語が許容されやすい国の一つです。これはMPEPにも、当業者が明細書の文言を理解できる程度であれば、記載できることが明記されています(MPEP 2173.05(b))。確かに曖昧語を含む特許は、程度によっては審査段階で削除する必要が生じることがありますが、一端審査を通過して権利となると、非常に強いことが判例で示されています(例えば数値限定を含む権利であれば、数値範囲を実質的に拡大して解釈された例すらあります)。米国でも均等論の適用は大変厳しいです。曖昧語を含む特許は、均等に頼ることなく、文言上で侵害認定が容易になります。
2.欧州
審査基準C,III,4,7に記載されていますが、先行技術との差異が明確に区別できる限りにおいて許容されています。
3.中国
審査指南第2部第2章3.2.2に記載されていますが、ほぼ認められません。
4.日本
ほぼ認められません。ただし、審査で「約」を通せば、作用効果が認められる範囲で数値限定等を文言上拡大して解釈した判例があります。
☆まとめ
主要な外国出願先である欧米では、比較的曖昧語が認められやすい傾向にあります。権利化されれば非常に強い特許になりますので、出願時には積極的に曖昧語を使用し、審査で指摘された際に、適宜補正するようにしてもよいと思います。
といっても、PCT出願をする際に国ごとに異なる翻訳文を準備する負担を避けたいという事情もあると思いますので、どちらを選択するかは悩みどころでもあります。これはお客様の移行を聞きながら選択すべきところだと思われます。
(補足)
OAで曖昧語が記載不備と指摘された場合に、有効な主張があります。この場合、実質的に曖昧語を削除しなければ拒絶理由を解消することができない場合がほとんどだと思います。その際、単純に審査官の指示に従って削除するのではなく、意見書で「出願人としては本来であれば削除する必要がないと考えるが、審査を円滑に進めるために削除することで、権利範囲を狭める補正ではない」と一言加えておけば、本対応が権利行使時に限定解釈の一因となることを避けることができると思います。
1.米国
最も主要な外国出願先である米国では、曖昧語が許容されやすい国の一つです。これはMPEPにも、当業者が明細書の文言を理解できる程度であれば、記載できることが明記されています(MPEP 2173.05(b))。確かに曖昧語を含む特許は、程度によっては審査段階で削除する必要が生じることがありますが、一端審査を通過して権利となると、非常に強いことが判例で示されています(例えば数値限定を含む権利であれば、数値範囲を実質的に拡大して解釈された例すらあります)。米国でも均等論の適用は大変厳しいです。曖昧語を含む特許は、均等に頼ることなく、文言上で侵害認定が容易になります。
2.欧州
審査基準C,III,4,7に記載されていますが、先行技術との差異が明確に区別できる限りにおいて許容されています。
3.中国
審査指南第2部第2章3.2.2に記載されていますが、ほぼ認められません。
4.日本
ほぼ認められません。ただし、審査で「約」を通せば、作用効果が認められる範囲で数値限定等を文言上拡大して解釈した判例があります。
☆まとめ
主要な外国出願先である欧米では、比較的曖昧語が認められやすい傾向にあります。権利化されれば非常に強い特許になりますので、出願時には積極的に曖昧語を使用し、審査で指摘された際に、適宜補正するようにしてもよいと思います。
といっても、PCT出願をする際に国ごとに異なる翻訳文を準備する負担を避けたいという事情もあると思いますので、どちらを選択するかは悩みどころでもあります。これはお客様の移行を聞きながら選択すべきところだと思われます。
(補足)
OAで曖昧語が記載不備と指摘された場合に、有効な主張があります。この場合、実質的に曖昧語を削除しなければ拒絶理由を解消することができない場合がほとんどだと思います。その際、単純に審査官の指示に従って削除するのではなく、意見書で「出願人としては本来であれば削除する必要がないと考えるが、審査を円滑に進めるために削除することで、権利範囲を狭める補正ではない」と一言加えておけば、本対応が権利行使時に限定解釈の一因となることを避けることができると思います。
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