ブラジル意匠制度の概要
1.権利化まで
(1)先願主義(109条)が採用されているのは、特許と同じです。
(2)無審査主義(106条)が採用されています。そのため、審査段階で通知されるOAは方式的なものだけであり、指定期間は60日です。
(3)出願日から180日間まで秘密請求が可能です(106条1項)。
(4)存続期間は出願日から10年間です(108条)。ただし、この存続期間は5年毎に3回まで延長可能であることが特徴的です。尚、満了後であっても追加料金を納付することで、180日以内に更新可能です。
2.権利化後
(1)権利付与後は、新規性・独創性に関して実体審査を請求することができます(111条)。
(2)法上に規定される主な登録要件(95条)として、下記の3つがあります。
①新規性(国内主義)
②独創性
③産業上の利用可能性
特許では新規性の判断に世界主義が採用されているのに対して、意匠では国内主義が採用されている点に気をつける必要があります。
(3)その他、不登録事由として以下のものがあります。
①単なる芸術的性格を有するもの(98条)
②通常若しくは一般に備える必然的形状(100条)
③技術若しくは機能の検知から不可欠な形状(100条)
④公序良俗に反するもの(100条)
3.無効審判と無効訴訟
特許と同様に、権利に無効理由がある場合には、無効審判・無効訴訟をすることができます。
(1)無効審判(113条)
・権利付与日から5年以内に請求しなければなりません(時効)。特許が6ヶ月以内である場合に比べて、かなり長い期間請求することができます。
・その他は特許と同じです。
(2)無効訴訟
※情報が入りましたら、更新したいと思います。
4.その他
部分意匠制度はありません。
(1)先願主義(109条)が採用されているのは、特許と同じです。
(2)無審査主義(106条)が採用されています。そのため、審査段階で通知されるOAは方式的なものだけであり、指定期間は60日です。
(3)出願日から180日間まで秘密請求が可能です(106条1項)。
(4)存続期間は出願日から10年間です(108条)。ただし、この存続期間は5年毎に3回まで延長可能であることが特徴的です。尚、満了後であっても追加料金を納付することで、180日以内に更新可能です。
2.権利化後
(1)権利付与後は、新規性・独創性に関して実体審査を請求することができます(111条)。
(2)法上に規定される主な登録要件(95条)として、下記の3つがあります。
①新規性(国内主義)
②独創性
③産業上の利用可能性
特許では新規性の判断に世界主義が採用されているのに対して、意匠では国内主義が採用されている点に気をつける必要があります。
(3)その他、不登録事由として以下のものがあります。
①単なる芸術的性格を有するもの(98条)
②通常若しくは一般に備える必然的形状(100条)
③技術若しくは機能の検知から不可欠な形状(100条)
④公序良俗に反するもの(100条)
3.無効審判と無効訴訟
特許と同様に、権利に無効理由がある場合には、無効審判・無効訴訟をすることができます。
(1)無効審判(113条)
・権利付与日から5年以内に請求しなければなりません(時効)。特許が6ヶ月以内である場合に比べて、かなり長い期間請求することができます。
・その他は特許と同じです。
(2)無効訴訟
※情報が入りましたら、更新したいと思います。
4.その他
部分意匠制度はありません。
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