実用新案制度
・2006年10月1日以降、実体審査が採用されています。そのため、特許のように、審査請求が必要です。
・出願対象は、「物」のみ。
・存続期間は10年。
・進歩性は低いが、特許より不利に取り扱われることはありません。
・特許出願が拒絶決定を受けた場合、30日以内に実用新案への変更が可能です。
・出願対象は、「物」のみ。
・存続期間は10年。
・進歩性は低いが、特許より不利に取り扱われることはありません。
・特許出願が拒絶決定を受けた場合、30日以内に実用新案への変更が可能です。
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