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実用新案制度

・2006年10月1日以降、実体審査が採用されています。そのため、特許のように、審査請求が必要です。
・出願対象は、「物」のみ。
・存続期間は10年。
・進歩性は低いが、特許より不利に取り扱われることはありません。
・特許出願が拒絶決定を受けた場合、30日以内に実用新案への変更が可能です。
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再審査と不服審判

2009年7月1日以降の出願については、従来の前置審査制度に代えて、再審査精度が導入されています。これにより、拒絶決定がなされた場合、再審査と審判請求のいずれかを選択することになります。以下、再審査と審判請求を選択する際の留意事項をまとめてみました。

・再審査と不服審判は同時に請求することができません。
・再審査は第1回拒絶決定に対し1回のみ請求可能です。
・どちらも拒絶決定から30日以内(2ヶ月延長可)に請求しなければなりません。
・再審査は補正が必要、不服審判は補正は不要。
・再審査では従来の拒絶理由が解消されていないと、すぐに拒絶決定がなされますので注意が必要です。
・不服審判では、「拒絶決定の適否のみ」が審理対象になります。
・再審査は不服審判より安いです(約半額くらい?)。

※尚、2009年6月30日以前の出願については、従来どおり、日本と同様の前置審査制度が採用されます。

審査に関する留意事項

1.基本的な用語
「拒絶理由の通知」→「意見書提出の通知」
「拒絶査定」→「拒絶決定」
「特許査定」→「特許決定」

2.審査請求について
・出願時から5年以内にしなければなりません。日本(3年)より長く、手数料も安いです。

・審査請求後、9ヶ月以内に審査猶予を請求できます。申請後2ヶ月は取り下げ、補正が可能です。但し、分割出願、変更出願、正当な権利者の出願(?)、優先審査対象の出願は適用外となります。猶予希望時点は、「審査請求後24ヶ月経過後」から「出願から5年以内」の間を選択することができます。

3.OA応答について
・応答期間は通常2ヶ月ですが、原則として4ヶ月まで申請により延長可能です。
・進歩性の判断基準は、日本と同じと考えてよいです。
・補正制限も日本と同じと考えてよいですが、シフト補正の制限はありません。
・拒絶決定後は、前置審査に代わる「再審査」制度があります。

4.優先審査について
日本の出願人が利用可能な優先審査制度がいくつか存在します。
①公開後他人が実施中の出願
②グリーン技術と直接関連のある出願
③輸出促進に直接関連している出願
④出願人が実施・実施準備中の出願
⑤電子取引と直接関連している出願
⑥日韓特許ハイウェイ
⑦PCT-PPH
⑧指定された長差期間に先行技術調査を依頼し、その結果が提出された出願。
プロフィール

渡邊裕樹

Author:渡邊裕樹
弁理士の渡邊裕樹です。特許・商標を中心に、国内外の知的財産業務に従事しています。権利化・調査・鑑定・審判・係争など、幅広く取り扱っています。

☆経歴☆
・山形県出身
・東京工業大学大学院理工学研究科物性物理学専攻修了(理学修士)
・計測機器エンジニアを経て、2007年に弁理士試験合格(弁理士登録番号:15913)。その後、大手特許事務所を経て、権利化業務を中心に知的財産業務に従事中。

☆使用言語☆
日本語、英語、中国語

☆所属団体☆
・日本弁理士会(JPAA)
・アジア弁理士協会(APAA)

☆その他☆
・日本弁理士会関東支部 常設知的財産相談室 相談員
・知財総合支援窓口 派遣専門家
・東京都知的財産総合センター 登録相談員
・日本弁理士会 知財キャラバン事業 支援員
・ジュニア野菜ソムリエ

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