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カバー音楽と著作者人格権

今回は嗜好を代えて著作権法のトピックです。今朝、テレビニュースで報道されていた歌詞改変訴訟(詳細は、ヤフーニュースを参照)。

 通常、音楽著作権は、著作者から音楽出版社に譲渡され、更にJASRAC等の管理事業者によって管理されています(詳細は業界構図が複雑ですので、著作権を使用する際にはJASRAC等に使用料を払えばよいとざっくり理解していただければよいです)。しかしながら、他人のカバーをする場合には大元の著作物を少なからず改変することになりますので、一般的な著作権に加えて著作者人格権が問題になってきます。
 著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権からなりますが、今回の訴訟で問題となっているのは同一性保持権です。同一性保持権は、著作者の意に反する改変を受けない権利です。そのため、著作者の意に反するようなタイトル、歌詞、フレーズの変更・追加・削除は同一性保持権を侵害する可能性があります。
 被告側は、「原曲タイトル with アーティスト名という形式的なフォーマットで使用しているため、タイトルの改変には該当しない」「曲を美しくするために短いフレーズを付加しただけ」という主張のようですが、これがどの程度同一性保持権を侵害するのかというのは微妙であり、これは裁判所の判断によるしかないと思います。
 一方で、原曲の改変を伴うカバーをする場合には予め著作者に許諾を得ることによって、このようなトラブルを事前防止することが一般的です。今回の騒動は、このような事前許諾をきちんと行っていないことが一番の原因のように感じられます。そのため、曲の改変に該当するか否かといった微妙な判断より、事前に許諾確認を行わなかった事情などによって判決が左右されるのではないかと予想します。
 同じような楽曲の改変に伴う著作者人格権に関する判例として、「大地讃頌事件」が有名ですので、興味のある方は一読すると面白いと思います。
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プロフィール

渡邊裕樹

Author:渡邊裕樹
弁理士の渡邊裕樹です。特許・商標を中心に、国内外の知的財産業務に従事しています。権利化・調査・鑑定・審判・係争など、幅広く取り扱っています。

☆経歴☆
・山形県出身
・東京工業大学大学院理工学研究科物性物理学専攻修了(理学修士)
・計測機器エンジニアを経て、2007年に弁理士試験合格(弁理士登録番号:15913)。その後、大手特許事務所を経て、権利化業務を中心に知的財産業務に従事中。

☆使用言語☆
日本語、英語、中国語

☆所属団体☆
・日本弁理士会(JPAA)
・アジア弁理士協会(APAA)

☆その他☆
・日本弁理士会関東支部 常設知的財産相談室 相談員
・知財総合支援窓口 派遣専門家
・東京都知的財産総合センター 登録相談員
・日本弁理士会 知財キャラバン事業 支援員
・ジュニア野菜ソムリエ

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