南米地域における知的財産保護の概要
南米地域においても各国の法制度が未発達な場合が多いことから、多国間に亘る共同制度が設立されています。現在、コロンビア、ペルー、ボリビア、エクアドルはアンデス共同体(Comunidad Andina)に加盟しており、共通知的財産権法を有しています。一方で、アンデス共同体は、アフリカの多国籍機関(ARIPOやOAPI)のように国内官庁としての機能は有しておらず、あくまで共通の法制度を提供するにとどまります。従って、権利取得手続きは各国の特許庁に対して行うこととなります。また翻訳文は、スペイン語が要求されます。
一方、ブラジルのように独自の法制度を有している国もあります。ブラジルに関しては、本ブログでも別カテゴリにまとめてありますので、そちらを参照ください。
一方、ブラジルのように独自の法制度を有している国もあります。ブラジルに関しては、本ブログでも別カテゴリにまとめてありますので、そちらを参照ください。
スポンサーサイト